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債務整理

債務整理・借金についての相談は無料です

債務整理相談は無料です(来所・メール)。自己破産の弁護士費用は、ホームページをご覧になってきた方に限り原則156,450円(税込)です。(※ただし、同時廃止の場合です。例外もありますので本文をよくお読みください。)基本的な事件についての基準です。分割払いも可能です。ギャンブル、浪費等免責不許可事由がある場合には、少額管財事件になりますので、弁護士報酬300,000円+実費約243,000円となります。

債務整理とは

一時的な立て替えをと思い気軽にお金を借りたものの、諸事情により約束どおり返せなくなってしまった…その場合、先ずやるべきことはさらに他から返済のためにお金を借りてくるのではなく、返せなくなった借金(債務)そのものを減らすということです。法的に借金(債務)を圧縮し、減らす方法は、以下のとおり幾つかありますが、これら全ての手続を総じて債務整理と呼びます。つまり、借金(債務)を整理すること全般を債務整理と呼ぶのです。それでは、以下個別具体的な方法を見て参りましょう。

自己破産

裁判所に申立を行うことにより、法的に債務(借金等)を消滅させる手続です。但し、債務(借金等)を消滅させられる代わりに所有している不動産や自動車等 の主立った資産を全て処分しなければならないというデメリットもあります。これらの処分した資産は債権者(金融業者等)への返済に充当されることとなりま す。また、処分するほどの資産をお持ちでない方で所定の条件を満たされた方には、より簡易な破産手続である同時廃止という手続もあります。また、裁判所に 書類を出すに際して、ご依頼者様にはご自身の身分証明を為す資料やご自身の資産関係を証明する資料のご準備にご協力頂きます。
【費用】
自己破産の弁護士報酬は原則14万9000円(税込156,450円)です(同時廃止の場合)

任意整理

債権者(金融業者等)と和解交渉を進め、法定利率に基づき計算をし直すなどして、圧縮した債務(借金等)を返済していく手続です。法定利率とは、利息制限法に規定されている上限利率で、借入残高10万円未満迄は実質年率20%、同10万円以上100万円未満迄は同18%、同100万円以上は同15%とおり、この割合を超過しての利息の徴収はほとんどの場合に於いて無効とされています。つまり、それまでに返済してきた期間や回数が長い人は多く利息を支払い過ぎていたことが想定されますので、民事再生手続より債務(借金等)を減らすことができる場合もございます。また、裁判所を介する手続と違い、ご依頼者様に特段書類等をご用意頂く必要性はございません。
【費用】
任意整理の弁護士報酬は基本1社3万2953円(税込34600円)です(他に減額報酬あり)

民事再生

裁判所に申立を行うことにより、法的に債務(借金等)を大幅に減額して返済していく手続です。但し、破産した場合より債権者(金融業者等)にとって有利な条件で返済していかなくてはならないため、圧縮した債務総額より所有資産の評価額の方が高い人は、その資産の評価額相当の金額を返済していかなくてはなりません。なぜなら、破産した場合は資産を全て処分し、それが債権者(金融業者等)への返済に充当されることになるからです。即ち、高額な資産を持っていて処分したくないから自己破産ではなく民事再生を行うということは一部の場合を除いてできませんのでご了承下さい。また、裁判所に書類を出すに際して、ご依頼者様にはご自身の身分証明を為す資料や、ご自身の資産関係を証明する資料のご準備にご協力頂きます。
【費用】
民事再生の弁護士報酬は原則18万9523円(税込199,000円)です(住宅なしの場合)

過払い金の回収

上述したように、利息制限法では借入残高10万円未満迄は実質年率20%、同10万円以上100万円未満迄は同18%、同100万円以上は同15%と利率の上限が設定されており、これを超える割合で徴収された利息は無効で、利息を多く支払い過ぎている状態になります。この多く支払い過ぎていたお金が「過払い金」と呼ばれ、所定の条件を満たせばほとんどどなた様でも取り戻すことが可能で、契約利率が上記利息制限法所定の利率より高かった業者との取引を完済している人は、必ず過払い金が多少なりとも発生していることとなります。

過払い請求について

最高裁でついに過払いについて決着

グレーゾーン金利とは?

利息制限法の上限を超える利息は本来無効ですが、出資法で刑事罰が科せられるのは年29.2%を超える部分だけとされています。つまり、利息制限法の金利である18%(百万円以上の場合は15%)以上の高金利を貸金業者をとることは原則として許されず、借りた人に返さなければならないが、貸しても犯罪にはならないというのが法律です。しかし、この利息制限法と出資法の間の金利、具体的にいえば18%と29.2%の間の金利については、今まで解釈が分かれており、通常グレーゾーン(灰色)金利と言われております。つまり、シロかクロかわからないということですね。どうしてはっきりしなかったのでしょうか。それは、貸金業法という法律があり、この中間のグレーゾーン金利について、貸金業規制法は(1)返済期間や回数などを明示する(2)弁済の都度ただちに受領証を出す(3)任意の支払いである――の3要件を満たせば有効とみなすという例外を認めているからです。貸金業者はこの貸金業法のルールを守っていると主張し、我々はこのルールを守っていないとして今まで裁判で争ってきました。今回、最高裁の平成18年1月14日の判決により実質的に否定されることが明確になりました。

今後は・・・

今後朝日新聞にも記載があるように、貸金業界には金利の上限の撤廃や緩和を求める声も強く、業界への参画をはかる外資も政界などへの働きかけを強めています。つまり、業者は高金利をとるために、政治に働きかけ、また大量のコマーシャルを出すことによりマスコミをコントロールしようとしています。ですから、いずれ法律が改正されてしまうかもしれません。そうならないのように、努力するとともに、早めに回収されることをお勧めします。

ご参考【法の上限超すが罰則ない「灰色金利」、最高裁が実質否定】

初回にお持ちいただくもの

必ずお持ち頂くもの

・写真付き身分証明証
・印鑑(シャチハタ以外)

有ればお持ち頂きたいもの

お持ち頂くと、より詳しいご提案ができる場合がございます。
・キャッシングカード
・債権者との取引を示す書類
・過去2年間で取引のある口座の銀行通帳

下記ファイルをダウンロードしていただき、ご記入してお持ちいただければご相談がスムーズに進みます。

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